遺言とは
「遺言」とは死後も、自分の財産を希望どおり処分・活用できる唯一の意思表示のことをいいます。
遺言は、民法という法律で定める方式に従って作成しなければいけません。
一番安全で確実な遺言の方式は、公正証書遺言です。
遺言を作る場合は、必ず単独でしなければいけません。
遺言がある場合も、遺留分(最低限度の割合で相続できる権利)の範囲内で、遺言の効果が修正される可能性があります。
遺言書を書くには、まず主体(もらう人ともらう分)を理解することが重要です。
遺言書は民法によって書き方がきまっていますので、以下の表を理解しましょう。
法定相続人(決まりきった相続人(もらう人))の範囲と相続分(もらえる分)
| 法定相続人(もらう人) |
相続分(もらえる分) |
| 子がいる場合 |
配偶者 |
2分の1 |
| 子 |
2分の1を子供の人数割 |
| 子がいない場合 |
配偶者 |
3分の2 |
| 父母 |
3分の1を父母の人数割 |
| 子・父母がともにいない場合 |
配偶者 |
4分の3 |
| 兄弟姉妹 |
4分の1を兄弟姉妹の人数割 |
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*配偶者は必ず遺産をもらえます。
*遺言書は、普通方式(3種類)と特別方式(4種類)の2つに大別されます。
普通方式による遺言が実務上ほとんどなので、以下の表を理解しておきましょう。
普通方式(3種類)の遺言書の比較
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公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
秘密証書遺言 |
長
所 |
- 専門家が整理して作成するので、遺言者が法律を知らなくても正確な遺言が可能。
- 公証役場で保管されるため、紛失や盗難の心配がなく、偽造や変造のおそれがない。
- 家庭裁判所における検認手続きの必要がない。
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- 作成が簡単。
- 誰にも知られずに作成可能。
- 費用がかからない。
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- 内容の秘密が守られる。
- 偽造・変造の危険はない。
- 代筆・ワープロ・パソコンで書いてもよい。
- 公証人手数料が11,000円のみである。
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短
所 |
- 印鑑証明書や証人2人など、手続きが煩雑である。
- 専門家や公証役場などの費用がかかる。
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- 方式不備により無効になったり、遺言能力が争われたり、内容が不完全なため遺言者の意図したとおりの効果が実現できないこともある。
- 遺言者が紛失したり、隠匿・偽造・変造の危険がある。
- 家庭裁判所の検認の手続きが必要である。
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- 方式不備により無効になったり、遺言能力が争われたり、内容が不完全なため遺言者の意図したとおりの効果が実現できないこともある。
- 紛失、隠匿の危険がある。
- 家庭裁判所の開封と検認の手続きが必要である。
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*(参考)特別方式の遺言(4種類)
■一般危急時遺言
危篤になって、遺言の必然性が差し迫っている時に作成できます。
証人が3人以上いれば、危急時遺言が可能です。
■難船危急時遺言
船舶の遭難で死亡の危急時になった場合に作成できます。
一般危急時よりも緊急性が高い遺言です。
■一般隔絶地遺言
伝染病発生により隔離された場所にいるような場合に作成できます。
■船舶隔絶地遺言
海洋を航行する船舶にいる場合に作成可能です。